こちらは会員企業様に商工会議所よりの最新情報を活用していただくページです。
「鹿児島県で働くすべての方へ」
最低賃金額改定のお知らせについて
最低賃金:時間額 897円 [発効日]令和5年10月6日
賃金は、最低賃金額以上になっていますか?
最低賃金制度とは最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。また、最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」があります。
鹿児島県の最低賃金に関する詳細については、こちらからご覧下さい。
~最低賃金は全ての人に適用されるのですか~
地域別最低賃金は全ての労働者の賃金の最低限を保障するセーフティネットとして、常用・臨時・パート・アルバイト・嘱託などの雇用形態や呼称にかかわらず、原則として全ての労働者とその使用者に適用されます。
~最低賃金額より低い賃金で労働者と使用者が合意の上で定めた場合はどうなりますか~
最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても、最低賃金法によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。
~最低賃金額以上となっているかをどのように確認するのですか~
支払われる賃金と最低賃金額を次の方法により比較します。
(1)時間給の場合・・・時間給≧最低賃金額(時間額)
(2)日給の場合・・・日給÷1日平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
(3)月給の場合・・・月給÷1か月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
※最低賃金額との比較にあたって次の賃金は算入されません。
臨時に支払われる賃金(結婚手当等)、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)、所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)、所定労働日以外の日の労働に支払われる賃金(休日割増賃金など)、午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)、精皆勤手当・通勤手当・家族手当
≪最低賃金に関するお問い合わせ先≫
鹿児島労働局労働基準部賃金室 099-223-8278
<お問合わせ先>
枕崎商工会議所 0993-72-3341